約款及び重要事項

アートリース約款

このたびは、一般社団法人アートバイラルが所有するアート作品のリースサービスをご利用いただき、有難うございます。お客様(以下甲という)は一般社団法人アートバイラル(以下乙という)のリースサービスのご利用に際し、下記約款条項についてご了承いただくものといたします。

◆約款条項◆

第1条 (総 則)

本リース約款は甲と乙との間の、短期賃貸借契約(以下リース契約という)について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合は、以下の条文の規定を適用します。

第2条 (リース作品)

乙は甲に対し、リース作品明細書(以下明細書という)記載のリース作品(以下本作品という)をリース約款に基いてリース(賃貸)し、甲はこれを賃借します。

第3条(契約期間と契約更新)

本契約の有効期間は、契約締結日(オンライン契約申し込み開始日)からとし、最低契約期間は2か月とします。

2 期間の定めのないリース契約の場合、契約期間は2か月とします。

3 期間満了の30日前までに、甲乙のいずれからも何らの申出が無い場合、本契約と同一内容で更新され、その後の期間満了に際しても同様のものとします。

第4条(リース作品のお届け期間)

甲は、乙が本作品を甲にお届けするには、最長で5日間を要することを容認します。

第5条 (リース料金)

リース料金体系は4種、全て月額及び税込みの価格で、其々、月額10000円(ミディアム)、月額30000円(シルバー)、月額50000円(ゴールド)、月額100000円(プラチナ)甲が選択、契約した1種、または掛け合わせの契約に応じたサービスを乙が提供することとします。

甲は乙に対し、本契約が有効である期間中、毎月末日までに前月分のリース料を、乙が別途指定する支払い方法によって支払います。

第6条(リース品のお買い上げとリース費用積立て)

1 本契約による本作品の所有権は、甲が買い上げ手続きを終えるまでは、あくまでも乙にあるものとし、甲は乙の所有品を賃借します。

2 甲は最低契約期間である2か月間以降において、契約開始日からの積立金額の全額を作品の購入費用とする事が可能です。尚、購入可能対象作品は乙の指し示す作品の中からとする。この際の買取代金は、本作品の価格から、甲が乙へ既に支払い済みのリース料金を差し引いた金額とします。

3 作品代金の全額の支払いをもって、作品の所有権は甲から乙に譲渡されるものとする。

第7条 (本作品の引渡し)

乙は本作品を甲の指定する場所まで配達および運送手段をもちいて届けます。その費用は契約締結後の初回に限って乙が負担するものとします。その後、甲からリース作品の交換の依頼があった場合には、レンタル作品の配達、運搬といったお届けに関わる費用は甲が負担するものとする。尚、甲は乙から本作品の引渡しを受け次第、直ちに検査点検を行なうものとし、本物件引渡し日より2日以内(乙の営業日)に甲より乙にメール及び電話で通知がない場合、本作品が明細書記載通り納入され、且つ正常な性能を具備しているものとみなし、正規に引渡しが行なわれたこととします。

第8条 (担保責任)

乙は本作品の正常な品質があるもののみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保責任は負いません。尚、甲が本作品の使用、設置、保管によって生じた事故の被害、または第三者に与えた損害については乙は甲に対し一切の責任を負いません。

第9条 (担保責任の範囲)

① リース作品の引き渡し後の甲の責任に帰すべからざる事由に基づいて、リース作品が正常の品質を維持していない状態になった場合、 乙はリース作品を修理し、または取り替えるものとします。

②前項のリース作品のの修理または取り替えに過大の費用または時間を要する場合、乙はリース契約を解除できるものとします。

③乙は前項に定める以外の責任は負いません。

第10条 (本作品の使用保管)

甲は本作品を使用管理するにあたり、本作品の使用説明書等記載の用途以外の利用や製品規格を超える使い方はしてはならない。これに起因してリース作品の破損・故障が発生した場合は、乙は甲に対し有償請求を行うことができる。 また、甲は本物件を使用管理するに際しては、使用説明書等の記載事項、及びその指示事項を遵守し、使用方法等について善良な注意をもって行なう。尚、本作品は日本国内での使用を原則とします。

第11条(本作品の設置と担保責任)

設置に伴う消耗品、及び諸費用は甲の負担とします。本作品の設置に際して、甲が執り行った施工工事による建築物の破損及び修理に関して、乙は一切の責任を追いません。本作品の設置及び取り付けサービスが含まれるプラン4~7に関して、本作品を設置する際に、別途、甲と乙の間で施工免責事項承諾書を締結し、責任についてはその施工便席事項承諾書に従います。

第12条(設置サービスの対応範囲)

本作品の設置及び取り付けサービスが含まれるプラン4~7に関して、乙または乙の委託する専門業者が直接の施工現場に伺う事の出来る範囲は東北6県内とし、それ以外の地域での施工は甲が委託した施工業者が設置及び取り付けを行う。

第13条 (禁止行為)

甲は下記の行為はできません。

①本作品を日本国外へ持ち出すこと。

②甲の賃借権を譲渡し、または第三者に賃貸する行為を行なうこと。

③甲は本作品を第三者に譲渡し、または質権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できませ

 ん。

第14条 (複製及びデジタル化、NFTの禁止)

本作品の全部、または一部を構成する写真、画像、デジタルデータに関し、第三者への譲渡、使用権設置、複製、変更、または改作、NFTの作成及び販売等は一切できません。

第15条 (本作品の滅失、毀損)

本物件の返却までに生じた商品の滅失、毀損(原因のいかんを問わない)、または返却不能事態に対する全ての危険を甲が負担します。その場合甲の費用で代替商品購入代金相当額、または修理若しくは修理代金相当額を乙に支払うものとします。なお軽微な毀損の場合に、甲は本作品の買い取りの申し出をすることができます。前記いずれの場合の支払金額も、本作品の価格から、甲が乙へ既に支払い済みのリース料金を差し引いた金額を上限とします。

第16条 (中途解約)

甲は乙が本物件発送後、またはリース期間中にあっても、やむを得ない事由がある場合は解約を申し出ることができます。この場合、乙は遅滞なくオンライン契約者リストより甲を削除するものとし、解約日は当該オンライン契約者リストより甲が削除された日とします。

第17条 (解約)

乙は本作品に品質の欠陥が生じ本作品の取替えに過大な費用または時間を要する場合、乙はその旨を甲に通知しリースの解約をすることができます。この場合、精算金は特に生じないものとします。

第18条 (契約の解除及び期限の利益の喪失)

甲に下記各号の事由が発生したときは、乙は甲に対し何らの通知、催告をしないでリース契約を解除できるものとします。この場合、甲は直ちに本作品を乙に返還するとともに、リース契約に基づき甲が乙に支払うべき一切の債務につき期限の利益を喪失し甲は直ちに一括で全額を乙に支払うものとします。 また、乙は何らの催告を要せず甲乙間の債権債務につき相殺できるものとします。

①甲がリース契約の各条項のいずれかに違反したとき。

②甲がリース料の支払を一回でも遅滞したとき。

③甲が支払停止の状態に陥り、不渡手形を発生させたとき。

④甲が破産、会社整理、会社更生手続及び民事再生手続等の倒産処理手続(本契約締結後に改定若しくは制定されたも のを含む)の申立原因を生じ、またはこれらの申立を受け、若しくはこれらの申立をしたとき。

⑤甲が仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立を受け、または申立をしたとき。

⑥甲が解散したとき

⑦甲の業態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。

⑧甲が監督官庁よりその営業許可の取消を受け、または営業を停止若しくは廃止したとき。 なお、上記③~⑧の事態発生のとき、甲は直ちにその旨を乙に通知するものとします。 また、第16条による解約により乙に損害が生じたときは、甲は直ちに賠償の責に任ずるものとします。

第19条 (本作品の返還)

第18条に規定する契約の解除を生じたとき、若しくは乙から本物件の返還の請求があったときは、甲は直ちに乙指定の方法及び場所に下記の通り本作品を返還する。

①甲は本作品の原状を保証し、異なる場合はその修理費用等を負担する。

②甲は本作品の返還に伴う費用を負担する。

③甲が本作品の返還を遅延したときは、甲はリース期限の終了後2週間経過後から返還完了

  までの期間の乙所定の遅延損害金を乙に支払う。

第20条 (本作品の電子的情報(以下データという)の消去)

甲が本物件使用中に記録したデータは、甲の責任と費用負担によりそのデータを消去し本物件を乙に返還するものとし ます。万一、甲又は甲が記録した第三者のデータが漏洩したとしても、乙は一切の責任を負わないものとします。

第21条(反社会的勢力との関係排除等)

① 甲及び乙は、自己、自己の役員(名称の如何を問わず、経営及び事業に支配力を有する者をいう)若しくは業務従事者又は本契約の媒介者が、次の各号の一つにも該当しないことを誓約します。

1.暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、これらを総称して「反社会的勢力」という)であること

2.反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、自己の事業活動に支配的な影響力を有すること

3.反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

4.自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に危害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること

5.反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与していると認められる関係を有すること

6.反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること

② 甲及び乙は、本契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、又はその活動を助長するおそれがないことを誓約します。

③ 甲及び乙は、次の各号に該当する事項を行わないものとします。

1.反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金、便宜の提供若しくは出資等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持つこと

2.自ら若しくは業務従事者又は第三者を利用して以下の行為を行うこと

(1)詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いるなどすること

(2)事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、又は関係団体若しくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどすること

(3)相手方の名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をすること

(4)相手方の業務を妨害し、又は妨害するおそれのある行為をすること

第22条 (不可効力)

乙の責に帰すことのできない事由による本約款条項の履行遅延、または履行不能については、乙は何らの責をも負いません。

第23条 (管轄裁判所の合意)

甲、及び乙は、本約款に関するすべての訴訟については、盛岡地方裁判所とすることに合意します。

第24条 (特約条項)

レンタル契約について、別途書面により特約した場合は、その特約はレンタル契約と一体となり、レンタル契約を補完及び修正するものとします。

上記利用約款・規約に同意しました